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大阪高等裁判所 昭和24年(を)2722号 判決 1949年11月04日

被告人

鍵山利市

主文

本件控訴を棄却する。

当審の訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

しかし、所論のように具体的事実を述べずに原審の審理が簡單に失し不公平であると云うだけでは適法な控訴の理由とはならない。又所論の証人調の請求は原審の弁論終結前に取調を請求することができなかつたものとも認められないから採用するわけには行かない。

以下省略。

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